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PCR検査費用 給与課税か否か

PCR検査費用 給与課税か否か

1.はじめに
11月以降、新型コロナウィルスの感染者数が再々度、増加に転じており、ビジネスの現場では取引先から陰性証明書を求められるケースが増えているようです。取引継続のためにやむをえずPCR検査を受ける場合、会社が負担する検査費用や証明書発行費用はどのように扱われるのでしょうか。

2.所得税基本通達28-4について
役員や従業員に対する経済的な利益を供与すると、一般的には役員報酬や給与としてみなされ源泉徴収税の課税対象となります。しかし、一定の場合は、会社経費として認められて課税されません。
所得税基本通達28-4では次のように取り扱うことになっています。
「使用者から役員又は使用人に交際費、接待費等として支給される金品は、その支給を受ける者の給与等とする。ただし、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの事績の明らかなものについては、課税しない。」
つまり、業務上必要な接待交際費等の経済的利益供与は会社の経費として認められ、給与としないこととされています。

3.PCR検査費用
PCR検査を医師の診断なしで自己都合で受ける場合は、会社負担をすれば給与課税の対象となりますが、業務上必要であれば、上記の基本通達に照らし合わせると、給与課税されません。ただし、領収書等の提出を従業員に求める必要があります。検査費用と証明書発行費用で合計35,000円程かかりますので、これが給与として課税対象にされると源泉税や社会保険料の金額が変わってきます。そのため、取引先との関係上、PCR検査が必要となった場合の会社負担割合、報告や経費精算の方法について、あらかじめ従業員に周知しておく必要があるでしょう。

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